港区ちいかわの配当日記

グローバル人材、婚活、大谷翔平について語ります。現在、資産1億円目指して奮闘中です。

都内の飲食店が続々とつぶれている件及び給付金が届かない理由について

こんにちは。

港区ちいかわです。

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昨年のコロナ渦中に増して最近、都内の飲食店が続々と潰れており、緊急事態宣言で休業→そのまま廃業というケースが多いです。私の行きつけの店やメディアで取り上げられている有名な店も関係ありません、平等に姿を消していきます。

なぜコロナ渦中で飲食店だけがこんなに苦しいのか。

理由は二つあります。

 

一つ目はそもそも飲食店は常に自転車操業をしています。

いわゆるお金にけち臭い、コンサバな業界です。

手元には1か月分お店を運営できる費用しか置いていないことが多いです。

では、その他のお金はどこに消えているのか、人件費、地代家賃、食糧費などです。飲食店の経営指標の一つにFL比率(Food &labor ratio)というものがあり、人件費と食費を売上の6割以内に収めるといい飲食店経営と言えます。ただこれは変動費で固定費の地代家賃やロイヤリティ等高ければより経営状況はひっ迫するものになります。食材も半年持つものとかないので回転率は高く運転資本は増える、単価を上げれず薄利多売になればなおさらです、、だからブランディングって重要なわけです。

単価を上げられるってことは、多少お金を多く払っても来たいという人がいるということなので、それは企業努力のたまものです。

そうすればバランスシートの資産の中で小さくなるのはおのずと現金ということになります。まあ、銀行等から借り入れをすれば別ですが、資産がそれほどない場合、すぐ債務超過に陥るのであまり良策とは言えないでしょう。

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二つ目は持続化給付金です。

東京都などは事業者における家賃等の負担を軽減し、事業の継続を下支えするため、国の家賃支援給付金に独自の上乗せ給付(3か月分)を実施していました(現在は終了しています)。

下記、その概要です。 

1 対象要件
以下の要件をすべて満たすもの

(1)国の家賃支援給付金の給付通知を受けていること

(2)都内に本店又は支店等のある中小企業等※1又は個人事業主※2であること

(3)都内の土地又は建物において、家賃等※3の支払いを行っていること

   ※1・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者

     ・国と同様に、医療法人、農業法人NPO法人社会福祉法人、一般社団法人、公益社団法人一般財団法人、公益財団法人等、会社以外の法人も幅広く対象

   ※2 「主たる収入を雑所得または給与所得で確定申告した個人事業者等の方」として国の家賃支援給付金の給付を受けた方についても、都の給付金の給付対象となります。      

   ※3 管理費、共益費及び消費税を含む

2 給付額
(1)基準額:国の家賃支援給付金の対象となった都内物件の家賃等の総額(月額)
(2)給付率:給付額を算定するに当たり、基準額に乗じる率
       〇基準額が、75万円までは12分の1
             75万円を超える部分については24分の1
(3)給付額:基準額※1×給付率×3か月分
※1 都内で複数の土地又は建物を借りている場合は、その合計額

 

3 申請受付期間 
令和2年8月17日(月曜日)から令和3年4月30日(金曜日)まで

※都は、国における家賃支援給付金の申請期限の延長及び審査の状況等を踏まえ、東京都家賃等支援給付金の申請期限(2月15日(月曜日))を4月30日(金曜日)まで延長します。これに伴い、2月18日付で申請受付要項の改正を行いました。

 

この給付金がすぐ振り込まれると思い、また緊急事態がすぐ終わると思っていた飲食事業者も多かったことでしょう。

この給付金は受け取るのに結構ハードルが高く、最低半年後に入金というケースがざらにあったということです。そのため受給者の悲痛な嘆きがメディアに一方的に流れていますが、対応側のポジショントークでは不正受給が後を絶たないので給付条件に僅かに満たない、説明責任持てないので少しでも書類が不適なものは温情とか抜きにカットしてるのではないでしょうか。また役所の仕事ってアナログかつ基本的に遅いので、そのことを考慮に入れるべきだったとも思います。